友人から借りたカメラを壊して弁償・・・「賠償責任」では対象とならない。


留学保険(海外保険)の賠償責任では、「借用物は対象外」。
よくある「友人から借りたカメラを誤って壊したので弁償しなければならない」は、対象外。
借用物で対象となるのは、レンタル旅行用品のスーツケース、レンタル携帯電話など、レンタル業者から借りたもののみである。
友達のものを借りて壊した場合・・・は、自費で弁償するしかない。
持ち物の補償項目である「携行品損害」や「生活用動産」は、自分の持ち物を補償するものなので、他人のものは対象とならない。

「借りた物への賠償」を対象としているのは極一部の商品で「受託物賠償」という項目が記載されているもののみ。



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